財団法人北村山教育会寄附行為
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人北村山教育会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を山形県村山市中央一丁目3番6号北村山視聴覚教育センター内に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、北村山広域行政圏構想に沿って圏域全体の学校教育及び社会教育の振興を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学校教育の振興に関する事業
(2)社会教育の振興に関する事業
(3)児童・生徒の学業奨励に関する事業
(4)教育功労者の顕彰に関する事業
(5)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 資産・事業計画等
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限及び長期借入金)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、山形県教育委員会の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
2 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、山形県教育委員会の承認を受けなければならない。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
第10条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、山形県教育委員会に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に山形県教育委員会に報告しなければならない。
第3章 役 員 等
(役員の種別及び選任)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 3名
(3)理 事(理事長及び副理事長を含む)6名以上10名以内
(4)監 事 2名又は3名
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
4 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を山形県教育委員会に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を山形県教育委員会に届け出なければならない。
(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないとみとめられるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員に対する報酬)
第17条 役員は無給とする。
(評議員の選出)
第18条 この法人に、10名以上15名以内の評議員を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、前3条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(事務局)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置く。
3 職員の任免は理事長が行う。
4 職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を得て別に定める。
第4章 会 議
(理事会の構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
(理事会の種類及び開催)
第22条 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合には請求の日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
(理事会の議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができ ない。
(理事会の議決)
第26条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定に基づき、書面表決又は表決を委任した者は、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、保管しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び委任者の場合にあっ ては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか理事会に出席した理事のうちから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(評議員会)
第29条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第22条第3号第3項、第25条から前条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」とあるのは「評議員」と、「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第30条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、山形県教育員会の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第31条 この法人の存続期間は平成23年1月31日までとする。
2 この法人が解散のときに有する残余財産は北村山広域行政事務組合に寄附するものとする。
3 清算人には、解散時の理事長が就任するものとする。
第6章 補 則
第32条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
(委 任)
第33条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に理事長が定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員は、第13条第2項から第4項までの規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず昭和55年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず設立の許可のあった日から昭和54年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初年度の事業計画及び予算は、第11条第1項の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。
附 則
1 この寄附行為は、山形県教育委員会の認可のあった日から施行する。
2 第18条2項の規定により施行日以後初めて任命された評議員の任期は、第18条3項において準用する第15条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為は、山形県教育委員会の認可のあった日から施行する。